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なんといっても、新しい試みを始めようというのですから、できるだけ最新の情報を手に入れる必要がこの事業にはあるだろうと判断しました。
平成16年5月27日午前10時、東京都新橋駅前広場機関車前。
私たち4名の行政書士(餌取、佐藤、蔭山、山田)は集合しました。
目的はWeb決算公告に関して疑問に思ったことを法務省、国税庁に質問するためです。
アポイントはありません。
まずぶつかってみることです。
現在、各省庁は、厳しく身分証明書や手荷物のチェックを行っていました。
私(山田)は、随分「横浜」と警備体制が違うなあ、と深い感慨を抱きながら、行政書士票(顔写真付)を胸の前に携帯電話のストラップを流用してくっつけて提示したところ、比較的速やかに立ち入りを許されました。
「お名前は?ご用件は?アポイントはありますか?」
「行政書士の山田です。アポイントは無いです。決算公告の制度趣旨について質問に来ました」
「担当部署はどちらでしょうか?」
「知りません。指示してください」
「しばらくお待ちください。問い合わせますので」
--------- しばらく経過 -----------
「行政書士は総務省管轄で、法務省管轄ではないのでお答えできないそうです」と回答が来ました。
どうやら、私たちの訪問の趣旨が担当部署にうまく伝わっていないようだと判断したので、再度、確認をお願いする意味で、
「法律の趣旨をお聞きするのに、総務省管轄、法務省管轄の違いはないのではないですか?」と申したところ、
やがて、上の階から二人の人物が姿を現しました。
名刺交換の後。
「お待たせいたしました。法務省民事局参事官室の者です。決算公告の制度趣旨について詳しくお知りになりたいということですが?」
「はい。職務上必要ですので、詳しくその制度趣旨についてお聞きしたいです」
「只今、担当官が国会に喚問されているので、私たちではお答えできませんから、質問状を民事局参事官室宛てに送付お願いします。担当官から返答をさせますので」
「なるほど。それではやむを得ないですね。後ほど質問状を送付いたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます」
国税庁は歩いて7分位でした。
胸の前につけた行政書士票を示して中に入り、受付の前に立ちました。
「行政書士のグループですがインターネット上での決算公告が商法で認められたことに対して国税庁の見解についてお聞きしたい」
「担当部署はどちらですか?」
「知りません。教えてください」
----------- しばらく経過 --------------
「税務相談室の者です。決算公告に対する国税庁の見解についてお聞きしたいとのことですが?」
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「はい。まずお聞きしたいのは、この度、商法で決算公告を行わない場合、100万円以下の過料に処するという旨の規定が制定されましたが、この際、国税庁から立法に対して要望があったのでしょうか?」
「どういう意味でしょうか?」
「すなわち、株式会社が法人税の申告を行う際添付する決算書は申告納税制度の下では、株主総会で承認を受けた決算書を元に作成されたものかどうか検証できないので、国税庁の方から法務省の方に検証を容易にするため立法時に要望があったのかお聞きしたいのです」
「聞いたことが無いです。どうやらご質問内容の担当部署は主税局のようなので、回答させることにします」
「なるほど。思うに、インターネット上で決算公告を行った際、5年間継続して行う旨が規定されておりますので、この5年間というのは丁度、租税債権の消滅時効と一致しますので、立法時に国税庁のほうから要望があったのかと考えたので質問に来たのです。もしそうであるなら、国税庁として決算公告の手続・書式等に要望がなされたのではないかと調べに来たのです」
----------- 新橋駅にて --------------
その後、携帯電話に連絡があり、この立法に国税庁は関与していないと先程の方を通して主税局から回答が来ました。
法務省のHPに決算公告がインターネットで行えるようになった経緯として、関西経済連合会からの要望である旨が記述されているそうです。
その後、私も法務省のHPで確認してみましたが、決算公告を小会社に適用するのは酷であるという趣旨の要望が関西経済連合会より提出されたのは確認できましたが、インターネットで行えるようになった経緯にどこまで関わっているのかは確認できませんでした。
<参考文献>
小会社の公告に関する実効性のない法令の廃止(詳しく知りたい方は参照してください)
ただ、今回の訪問で間違いなく、この立法に国税庁からの要望は無いとの確認を得ました。
最前線からの報告2へ
(次回は、今回の質問書の内容とその返答の報告そして政府に対する提言をしたいと思います)
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