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 残念ながら料金に入っていません。
 
 確かに、最初は登記申請のために登録免許税(本店 3万円)必要になりますから、当サイトの初回登録料5,250円と年額14,700円を加算した場合、初年度は49,950円(税込)必要となりますが、

 それでも、官報に一度掲載するのに必要な最低料金59,126円より安いはずです!

 しかも、官報は毎年この料金が必要ですが、決算Webは次回の年度からは僅かに、14,700円しかかかりませんので、

5年間で比較した場合:登録免許税を含んでこの価格!>
官報に掲載した場合 決算Webで公告した場合
295,630円(税込) 108,750円(税込)
(登録免許税3万円含む!)

 断然安いはずです!

 
尚、インターネットで決算公告を行った場合、継続して5年間行う必要がありますので、上記の価格比較は5年で行われています。



 はっきり言って簡単です!

 下記の書類を揃えて管轄法務局に行くだけです。

 1.登記申請書
 2.取締役会議事録
 ※このうち、1、2の書類は作成する必要があります。

 勿論、難しいと思われるお客様には、
 2の書類の作成を6,300円(税込)で承っております。
 1の書類に関しても、フォーマット(ワード形式)で送付しますので、そこに当事務所の記入例を参考に記載していただければOKです。

 それでも難しい場合は、司法書士に依頼されてください。
(平成16年6月28日修正)



 お任せください。

 至急お申し込みください。

 その際、急ぎである旨を記述くだされば、すぐに担当者より連絡をさせますので、打ち合わせしてください。

 最短2時間程度で、アドレスを発行いたします。




 下記の事項に変更があった場合、「お申し込みはこちら」から変更の申し込みをされてください。

 1.代表者の氏名
 2.本店所在地の変更及び支店の設置、移動
 3.電話番号の変更
 4.資本金の増減

 尚、変更の際には、変更手数料が2,100円(税込)発生しますのでお願いします。



 官報で決算公告を行う場合には、限られた紙面スペースの都合から開示する計算書類の要旨で構いませんが、
 Web決算公告する際には紙面スペースの制限がないことから開示する計算書類の全文を掲載しないといけません。

 そこが最も大きな違いです。



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 当事務所は、お客様の個人情報の漏洩に細心の注意を払うため、お客様の記入するページには全てSSL(暗号化処置)を導入しております。




 インターネット決算公告は新しい制度のため、各法務局の担当官に周知性が乏しく、苦労される場合があると思われます。
 既存の会社については、現在、問題なく登記できるようですが、
 「新設会社」の場合は、かなり注意が必要なようです。
 そこで、法務局に対する対策を述べたいと思います。

 A1.登記官に「貸借対照表の開示は決算後に行われるものだから、登記の実在性の観点から設立時にインターネットで貸借対照表を公開する旨の登記はできないはずだ」といわれた場合。

 →Q1.商法188条第2項第10号に設立時の登記事項として法定されていますと答えてください。


 A2.会社設立時の定款にインターネットで決算公告ができる旨を記載すべきか否か?

 →Q2.この情報と解釈が法務局によって錯綜していて厄介です。
 ある登記官は、「定款に記載がないと登記できない」といい、一方で「定款でインターネットで決算公告する旨とそのアドレスまで記載し、取締役会議事録に記載しない場合には、逆に取締役会議事録の記載がなくなるため登記できない」といいだす始末です(実話)
(ちなみに私は、以前、定款にアドレスを含む全てを記載して通した例を知っています^^勿論、取締役会議事録にその旨の記述は無かったですね)

決算Webから平成16年6月11日現在の推奨

 1.定款への記載。
 定款における公告方法に関する条項の次に「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、インターネットで行う旨を記載します。

 2.取締役会議事録への記載。
 次に、取締役会議事録に、具体的なアドレスを記載します。

 以上のようにすれば、将来、決算公告のアドレスを変更した場合も取締役会決議だけで変更が可能ですし、定款にも取締役会議事録にもWeb決算公告に関する記載が有ることから上記の両登記官の主張をすべて満たすことができます。
 しかし、登記は結局、登記官によって行われるので、念のため、直接管轄法務局に確認されることをお勧めします。

 尚、今後1年間くらいは、公告の方法そのものの条項を「電子公告とする」などと記載せずに、Web決算公告に関しては通常の公告方法とは別の条項を設けた方がいいと述べておきます。

 <余談(興味のある方だけお読みください)>
 先述した、会社設立時に定款に「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の条項を記載し、公開するアドレスも全て掲載した場合、取締役会議事録に記載がなくなるので、商法283条5項に該当しなくなり、登記できなくなると主張する登記官が実在していますが、もともと試案にも述べてあるとおり、定款変更は大変なので、取締役会決議に委ねるというのが立法趣旨なのですから、定款に記述するのが本来の姿だったと考えるべきだと思います。その登記官の立法に対する解釈が根本的にずれているように感じました。
 しかし、実際に登記官が登記は行うものですので、皆様も重々注意された方がよいと思います。(平成16年6月11日加筆)
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