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インターネット社会の発展のために自分のできることで貢献したい。
そのためにインターネットで共有される情報の信頼性を確保する事業を始めたい。
そんな途方も無い夢を描いたときから、2年が経過しました。
それまでエールを送ってくれた、ネット仲間たちに深い謝意を捧げます。
そして、この事業に参加してくださった
餌取雅之行政書士事務所 所長 餌取 雅之先生。
佐藤邦朗行政書士事務所 所長 佐藤 邦朗先生
蔭山行伸社会保険労務士事務所 所長 蔭山 行伸先生
藤井滝雄会計事務所 所長 藤井 滝雄 先生
に心から謝辞を述べさせて頂きます。
特に、Web決算公告に行政書士の電子署名を著すという発案は餌取先生の功績であります。
そのことを私たちは忘れないためにここに記述するものであります。
しかし、これからがインターネット社会に信頼と安全ををもたらさんとする私たちの本当の仕事の始まりです。
今後とも皆様のご助力のほどお願い申し上げます。
敬具
平成16年6月1日(火)大安吉日 |
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山田行展行政書士事務所は、業務上、お客様の個人情報に触れることが多いため、その保護には格別の注意を払っており、常に士業としての社会的信用を見据え、以下の取り組みを行っています。
1.お客様の情報を書き込むページにはSSL認証による暗号化を施しており、情報漏洩に注意しています。
2.当サイトの契約企業様の決算公告用のアドレスは、お客様の承諾なしに第三者に提供することはしておりません。また、契約企業様の財務情報に関しては、お客様の承諾なしに第三者が自由に閲覧できるようなシステムは導入しておりません。
3.当事務所が業務上知り得た個人情報は、訴訟の際、証人尋問等の手段で証言せざるを得ない場合と特定の場合を除き、第三者には開示しません。
4.特定の場合とは外部のパートナーに業務委託した場合であり、その場合には下記の要領を遵守します。
税理士、社会保険労務士、司法書士等のパートナーに業務委託する際には、不必要な情報は開示せず、厳格な契約の元に委託を行います。
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行政書士には行政書士法により下記の規定と罰則が定められています。
--以下同法より抜粋引用--
第12条 行政書士は、正当な理由が無く、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第22条 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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